単に気まずいから
みごとに「KY脳」だな。
そこにいるのが利害関係にない他人なら空気を読む必要もないし、利害関係にある知り合いなら挨拶すりゃいいだけの話だろ。
ちなみにテンプレ自己診断すると
○1人コンサ
○1人吉野家
○1人コンビニ
○1人ゲーセン
×1人カラオケ
○1人ラーメン
○1人マクド
×1人焼肉
○1人旅行
○1人ファミレス
俺はあまりの醜悪さに吐いたよ
あー。吐きはしなかったけど、じつに醜悪なものを見た、とは感じたなおれも(ブクマカー含む)。
まあネタかベタかで言えばネタでしょ。どう見ても。チンコサイズの話とか比較対象ねーのにやたらデカいデカい連呼して。まあ、何というか徹底的に男性目線というかポルノ目線の描写ですよ。ウノコーあたりのコピペじゃなかったらすげー文才だよ。
でもねぇ。
いやあそれは無理だろう。
仮にその「体に電流を流す機能」が実現したとしても、その持ち主が「体に電流を流す機能」をオフにしていたら気付かないわけだ(絶対オフにできない仕様なら別だけどそんなのは多分製品化されない)。
このように、どんな画期的な機能を考えたとしても、持ち主がそれを使ってないと電話に出れない。結局持ち主の自主性の問題になるんだけど、それならマナーモードで十分だし。
「買わなくて後悔するより買って後悔しろ」「やらなくて後悔するより(ry」とか聞くけど、俺の経験ではやらなくて後悔したことよりやって後悔したことのほうが多い。
だし、
自分がやった・言ったことで相手が傷ついたり不快な思いをして後悔するより、しないほうが絶対いいと思う。
携帯でどこでも連絡とれるようになって便利、と言われることがあるけど実際はとれない。
マナーモードになってることが多くて、バッグなどに入れていると気付かないからである。
着信があると持ち主が必ず気付くシステムってできないものだろうか。
たとえば体に電流を流すとか、なんかいい方法ないかね。
お前は道行く人に童貞臭いと思われてるよ。
昨日からずっといる人ですか?w
気に入らないものを何もかも気持ち悪いの一言で片付けようとする姿勢が一番気持ち悪い。
妥協も説得もせず、自分の安全圏から口だけ挟まれても「ああそうですか。だから何?」として言いようがない。
「害」という字が「害悪や公害など負のイメージがある」という声に配慮した。
どう見ても、便宜上の理由でも元の表記に戻そうという動きでもないが。
そもそも、何でもかんでも常用漢字表の範囲内で済まそうという動きが弱まっているご時世に何をおっしゃっているのやら。
6時頃に起きるつもりが、8時まで寝てしまう。早朝のジョギングは休みになってしまった。
ものすごくゆるい講義なので、果たして出る意味があるのかと思う。去年の私が悪いのだが。
特徴のあるズボンをいつも履いている、私が密かに「エネル」と呼んでいる学生が、講義中にエロサイトを見ていた。
チェーンを交換したほうが良いと言われるが、結局調整だけをしてもらった。
水野晴郎に似た、気のいいおいちゃんだった。
研究室に戻る途中、機械工学科の研究室は開放感があって羨ましくなった。ガレージや工場のような趣がある。
我が情報学科の研究室などは窓が開け放たれる事はほとんど無く、ブラインドが上げられることすら稀だ。
帰りはチャットモンチーを聴きながら帰った。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
よく、誰それが判決を不服として控訴した、上告したというニュースを聞くことがあります。
ご存じの通り、我が国では裁判について三審制度が設けられ、公開の法廷で3回の審判を受ける権利が保障されています。
第一審で負けたとしても、「私はあと2回変身を残しています」てなわけです。
ここまでは公民の教科書に載っていることです。
ですが、控訴・上告(併せて上訴と呼びます)によりどのように審理が行われ、
その結果どうなるのかについてはあまり知られていません。ここらへんについて解説してみようと思います。
長くなってしまったので、今日は控訴についてだけお話しします。
一方が控訴する場合もありますし、双方が控訴することもあります。
控訴には法定された理由が必要ですが、そこまで厳しくはありません。
控訴するには原判決から二週間以内に第一審裁判所に申し立てすることが必要です。
この期間内に控訴されない場合は、第一審の判決が確定します(再審の道は残ります)。
ところで、民事では裁判を起こすのに、裁判所に印紙を納めなければなりません。
しかしなんと、控訴する場合には、第一審で払った印紙の1.5倍をさらに上積みしなければなりません。
印紙代は訴訟で問題にするモノの額に応じて決まりますので、高価なモノの訴訟では控訴費用もバカになりません。
そして、訴訟費用は敗訴すると返ってきません。
朝鮮総連関連の事件では、モノが一等地の不動産なため控訴費用が莫大なので控訴を断念したとか。
訴訟費用は訴訟要件なので、これもアホくさい訴訟を防止するためです。
控訴を断念といえば、ミラーマンも一度刑事で控訴を断念していましたね。
あれは罰金刑だったからでしょう。
金銭的なコストもかかりますが、もちろん時間的なコストもかかります。
判決が確定しなければ刑は始まりませんから、未決のまま時間が過ぎゆくことになります。
だったら、ちょっと罰金を払って手打ちにする、というのも訴訟戦術としては間違ってはいません。
まあその後「控訴すれば98%勝てる」とか嘯いてたのが痛いですが。
このように、控訴するかしないかについても、コストや勝訴可能性を考えて戦略的に決定しなければなりません。
さて、控訴という用語は刑事民事共通ですが、その審理のやり方については異なります。
審理の方式にはどのようなモノが考えられるでしょうか。
まずは、第一審をご破算にしてもう一度証拠資料を収集して判断するという方式。これを覆審主義といいます。
戦前の刑事はこれを採用していたと言われますが、これだと第一審が無駄になっちゃいますよね。
次に、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式。これを事後審主義といいます。
今日の刑事ではこれが採用されています。言うなれば写真判定みたいなもんでしょうか。
証拠資料を後々にも出せるとすると、審理が長引いてしまう(=勾留の期間が長くなってしまう)からです。
しかし、硬直的に過ぎるので、やむを得ない場合には新証拠の提出を認めています(実務上この例外が原則化しているようですが)。
そして、これらの中間に位置する続審主義というのもあり、これは民事で採用されています。
第一審を引き継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して第一審判決の当否を検討するもので、
要するに、第一審の延長戦ということです。
いずれにせよこのようにして控訴審では第一審のように証拠調べ・事実認定を行うことになります。
第一審・控訴審のことを事実審と言ったりしますが、このことを指しています。
このように審理された結果出る判決にはどのようなものがあるでしょうか。
まず、民事では控訴が不適法だった場合には控訴却下判決、理由がない場合には控訴棄却判決となります。
刑事ではいずれも控訴棄却判決となりますが、明白に不適法な控訴の場合は控訴棄却決定となります。
刑事で控訴棄却と言ったときは判決か決定かを確認してみましょう。
また特殊な例ですが、控訴審で改めて審理した結果、実は控訴した人にとってより不利な結論となってしまう場合があります。
500万円の貸し金返還請求で、
第一審では、内200万円はすでに返済されている、だから300万円返還せよという判決だったのに、
控訴審で、「やっぱ500万円全部返済されてたわwww理由ねーじゃんww」というような場合です。
あるいは、無期懲役は長すぎると控訴したのに、「やっぱ死刑ねお前」と言われる場合です。
このような場合、裁判所がそうに違いないと確信したとしても、控訴棄却としなければなりません。
これを不利益変更禁止の原則といいます。控訴した人は、第一審判決よりも不利な判決を得ることはないということです。
この原則がないと、第一審よりもひどい判決が出ることを恐れて誰もが控訴を敬遠するようになり、
三審制度が名ばかりのモノに成り下がってしまいます。特に刑事では人権問題になってしまいますね。
前回言ったちょっと特殊といったのはこのことです。理由があるのに棄却となるっていう。
えー、そんなの不当じゃない、と思われるかも知れません。しかし、この批判は当たりません。
もう一方も控訴していれば、転んでも泣かない、なんでもありのガチンコルールに戻るからです。
控訴に理由がある場合は、原判決を破棄しなければなりません。条文では正義に反する場合、なんて言ってます。
この場合、控訴審裁判所は、自判するか第一審に差戻しするかを迫られます。
三審制度を保障するためには、差し戻して、審理が尽きていない部分についてもう一度審理することが求められます。
他方、訴訟が長くなると不利になるし、このままでも十分裁判できるという場合もあります。
この二つどちらにするかは、控訴審の裁判官に委ねられています。
なお、破棄差し戻しがあった場合には、差し戻された裁判所はその破棄の理由に拘束され、逆らうことは許されません。
このことは上告審でも同じなので、
例の山口母子殺人事件では差戻し控訴審では、死刑にしろっていう無言の圧力が掛かっていることになります。
民事は延長試合(続審主義)、刑事は手続が長引いてしまうので写真判定(事後審主義)。
民事の控訴費用は高い。刑事も未決のままの時間が延びる。控訴するかしないかは戦略的に判断。
双方が控訴していない限り、控訴した人に不利益な判決は出ない。
原判決を破棄した場合は自判か差し戻しか、裁判官に委ねられる。
差戻し判決には拘束力がある。
http://www.bpo.gr.jp/kensyo/kettei/k002.html
なんだこれ。27時間テレビなんて全然見てなかったけどこんなことやってたのか。
本気で気持ち悪い。
法律関係の公式な文章で、日常用語的な意味の善意を表現する必然性はないんじゃないかなあ。意図に言及する場合はもっと具体的なところまで言及しないと意義がないと思うし(それも判決とか解釈論とか、あえて微妙なところに踏み込む必要が出る場合だけであって、規約とか契約ではまずしない)、漠然とした表現は疑義のもとだから避ける。必然性のない文言は入れない。
そこに出てくる例文も、修飾無しの単なる「第三者」にした方が適切だと思う。そうしないと「善意の第三者」以外の第三者の行為をどうするかとか、その第三者が善意であるか否かの判別は....とか、余計な要素を持ち込むだけだ。
振った側の人間として、こっちから連絡取りずらい(傷つけてしまったため)
振られた方から友達のように接しられたら友達に戻れたな。
ただ、自分が振られたときは友達としているのも辛かったけど。
だからw付きなんだと思ったけど。
「言葉の成り立ちを無視した」というのが私には分からないです。
増田さんご自身が書かれているように、「障碍者」というのが元々の表記だった訳でしょ?
そして、公用文作成の要領によれば、常用漢字表にはずれた漢字だけをかな書きにすることが、書きかえの標準の一つになっています。
だったら、「障碍者」の表記を、常用漢字表にはずれた「碍」の漢字だけをかな書きにして「障がい者」と表記することは、この「公用文作成の要領」に従っていると思うし、言葉の成り立ちを無視したというより、むしろ元々の言葉の表記に適合していると思うのですけど。
で、なぜ「障碍」を「障害」と書くのかというと、昭和31年当時において、当用漢字の適用を円滑にするためという、便宜上の理由だったのでしょう。当用漢字が常用漢字に移り変わっても、引き継がれて現在に到ります。このように同音の漢字に書きかえることは、言葉の成り立ちとは直接的には関係のない話だと思います。