2024-04-17

     意見書

   当裁判所が、人定質問において、被告の氏名を、佐藤美男と確定した理由説明する。被告はその外観について、① 平成29年3月29日に、東大法学部の部屋におり、

   何らかの装置で、在りし日の団藤重光として動いていたこと、② 平成30年夏の暑いとき志村3丁目児童遊園に直接出現したこと、 ③教務課の説明によれば、下坂ですが・・・

   という言動もあったこから、下坂富美男可能性もあるが、インターネットの住所検索により、下坂行雄という者がいることから、当職らは、再三にわたり確認をしたが、令和5年8月22日

   の説明では、下坂行雄という氏名の前任者の前に、佐藤という者がおりました、という説明があったこから、氏名が確定できなかったので、④令和元年7月26日前後に突然訪問した際に、

   セーターを着ていて小太りで、東京簡裁の、橋本美男、および、厚生労働省高野伸に似ていたこから暫定的に、佐藤美男としたものであるしかし、⑤ 東京簡裁橋本美男

   特徴は、小太りでセーターを着ている、職歴が短い、等のことに加え、 橋本美男高野伸、下坂行雄、ともに、既に人格破綻していて、その実質において、熊本県に住んでいる、

   尾崎正和、富澤佳代子の父親ではないかと思われる。以上の理由によって、本件の被告の氏名を、佐藤美男と決定した。

         平成30年11月9日

                   延岡簡易裁判所                裁判官   宮 島 文 邦

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