2024-03-23

anond:20240323142913

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/syuh/s200013.htm

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/touh/t200013.htm

一般に、契約成立前であれば、当事者同士の合意で支払方法を決めることは、法貨強制通用力とは関係なく行うことができると解される。


Q.店が「現金不可(電子マネーのみ)」と支払いの条件を店頭に表示している場合、客はその店に入店するなどの行為により、その条件に同意したと見なされるのか。消費者保護観点から政府見解如何。

A.お尋ねのような行為により店頭に表示されている支払条件に同意したものと認められるか否かについては、行為者がその支払条件を認識していたかどうかなどの個別具体的な状況に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である



当事者間の同意があればキャッシュレスのみの支払いにしても問題ない

店頭掲示することにより客は自動的同意したとみなされるかについては状況による

ということです

飲食店などの後払いの店の場合入店か注文の際に「当店は現金での支払いはできませんがよろしいでしょうか」と同意を取るのが無難ですね

  • ・当事者間の同意があればキャッシュレスのみの支払いにしても問題ない ここらへんは実店舗というよりECを念頭に置いた話よね 会員登録段階でキャッシュレスのみという支払体系に...

    • でも普通の商店ならレジで販売を拒否することは店の裁量の範疇ですし 後払いの店では注文の際にことわればいいですよね 結局店の裁量でキャッシュレスのみにできますよね

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