2022-12-05

anond:20221205125529

危険の引き受けの法理は、裁判例上、名誉毀損場合現状当事者間でのみ認められている(橋下⇔有田訴訟

今回の場合仁藤さんが第三者に対して行った発言考慮され得るのかってのが論点

https://twitter.com/gcfh06247739/status/1598154136889200642

⑤今回の場合原告(仁藤さん)による大空さんの団体への「ビジネスとして自殺を謳う団体」(https://twitter.com/ozorakoki/status/1597957696552304640)との発言などは被告(暇空茜さん)に対して行われたものではない。その場合でもこのような考え方が適用されうるのか、法クラの方々の意見を聞きたい⇒

個人的には、社会的に影響力の強い人が、広く(SNSテレビ記者会見等)で言った場合には、第三者から非難されたとしてもこの法理の適用余地があるのではないかと思う。

記事への反応 -
  • https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/crowclaw109/n/ndaff1d3528c4 上のブクマ見てたら horaix 誹謗中傷なら勝てるって主張は俺も一定程度合意するけど、仁藤の思想信条の異なる相手への挑発・侮蔑的...

    • 危険の引き受けの法理は、裁判例上、名誉毀損の場合現状当事者間でのみ認められている(橋下⇔有田訴訟) 今回の場合仁藤さんが第三者に対して行った発言が考慮され得るのかっての...

    • 「危険引き受けの法理」ハラスメントはやめてくださいね。

      • 実際、橋下負けてるしで安易に適用できるかわからんタイプの考え方よな

    • こっちのほうがわかりやすい https://www.bengo4.com/c_23/n_8426/

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