この場合1ヶ月の所定労働時間が月ごとに決められていて、これを満たす必要がある。
超えた部分は時間外手当が出る。
しかし月によってはGWや年末年始休業など、そもそもの稼働時間が短い月がある。
また、もろもろの事情で所定労働時間に遠く及ばないシフトしか必要ない月もある。
そのようなとき、所定労働時間に満たないからと、強制的に有休を使わされる場合がある。
有休1日あたり○時間と定められ、その時間を労働時間に加える。
合計が所定労働時間を満たしていればOK、という考えのようだ。
しかしこれだと休みが増えたわけでもなく、給与が増えたわけでもなく、ただ有休残日数が減るだけである。
このような取り扱いが法律的に妥当か否かはさておき、明らかに有給休暇を設定した法制度趣旨に反するどの思いを禁じ得ない。
とにかく腑に落ちない。
ワイは有給取れるんやけど有休取ってはいけない日が決まってて好きな時に取れないやで 結局使っとらん
取ってはいけない日? それも法律的にセーフなのか…。
時季変更権ってのがあるから、まぁ合法だよね
時季変更権が認められるのってかなり限定的ですよ。
そう。だから「まぁ」合法なのかなくらいのニュアンス。本気出して会社を訴えたら会社側が負けると思う。
なるほど、「まぁ」そうだね。 現状、たとえ法律的に(裁判等で判決が出て)正しかったとしても、裁判を起こした労働者はきっと干されるよね…。
シフト外で職場に待機している(休憩含め)時間を有休にカウントされるのであればアウト 家に帰っていいのであれば微妙(有休の時季変更権があるので) 予定が入れられないじゃない...
職場内待機はないけど、シフト制ゆえに欠員が出るとか、研修や作業を入れられるとかあるので、シフト指示がなくとも常にいつ呼ばれるかわからない緊張感は漂っている。 管理職にで...