2018-11-14

anond:20181114220616

 裁判で、「この印影は俺の印鑑から顕出されたものだけど、俺が押したんじゃない!だからこの契約無効!」って言う主張がでてくることは結構ある。

 

 でも、その人の印鑑から顕出された印影契約書にあるということ自体に争いがないとなると、「日本では印鑑大事にされてるから、みだりに他の人が押したりしない」という経験則が働いて(判例がある)、本人が押したこと推定される。

 そこに民訴法228条4項の推定規定私文書は、本人又はその代理人署名又は押印があるときは、真正に成立したもの推定する)が働くと、なんと、契約書は真正に成立したものだと推定されることになってしまう。

 もちろんあくまでも推定なのでそれを打ち破ることはできるけど(例えば、同居している弟が勝手に押した、そのときこの印鑑は誰でもわかるところに保管していたし、家をあけることが多かった、とか。)、こういう裁判所の考え方があるもんだから、とりわけ印影がその人の印鑑から顕出されたってことの証明が容易な実印印鑑証明ってのが大きな取引では重要視されるというわけ。

 ということで228条4項とかいう条文を削除してしまえば、印鑑文化かいうクソ文化ちょっとずつ廃れていくのではないかなと思ってる。

記事への反応 -
  • まるで印鑑なら偽造できないようなwwwwwwww

    • 偽造できないなんて話はしてないよ 我々は筆跡鑑定が出来ないの 印影なら重ねてズレてればNG。簡単だよ。

      • え、筆跡鑑定ができないの? なんで?

        • そういうトレーニングしてないじゃん?

          • 筆跡鑑定はしろと言われても素人には出来ない。だから本人のサインかどうか判断出来ない。 これはわかる だけど印鑑だって本当に本人が押したかは分からないじゃん?

            •  裁判で、「この印影は俺の印鑑から顕出されたものだけど、俺が押したんじゃない!だからこの契約書無効!」って言う主張がでてくることは結構ある。    でも、その人の印鑑から...

            • うん。むしろ本人から印鑑押してもらったと考えてる方がゆとってる。 玉虫色ってのは綺麗な色なんだよ。

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