2018-05-25

高度プロフェッショナル制度が強行裁決された

法定労働時間を超えて労働させる場合休日労働させる場合は、労使協定の締結届け出が必要で割増賃金支払い義務があるが、高度プロフェッショナル制度適用除外される。

深夜労働の割増賃金支払い義務適用除外残業代ゼロで深夜も働かせる事が出来る。

休憩時間労働時間が6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間だが適用除外になり休憩を与えなくても合法

雇用側に労働時間把握義務が無くなるので、過労死しても労災認定はほぼ無理になる。

時間労働規制は消える。

経団連年収400万ラインまで下げるのを希望していて、塩崎厚生労働大臣も小さく生んで大きく育てる、残業代ゼロ法案はぐっと我慢して頂いてですね、まあとりあえず通すと発言していて、派遣の時のように日本人の多くに適用する気満々だ。

この法案過労死少子化さらに深刻になるのは間違いないのだが、ネットを見たら反対している野党議員に食って掛かったり勝利と大喜びしてたりでわけがからず恐ろしい。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん