http://jyoshige.livedoor.biz/archives/7005871.html
関連するデータはこれ。
http://www.oecd.org/els/emp/Updated%20time%20series.xls
http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P26-33.pdf
で読める。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/oecd-d7a0.html
も参考になろう。
さて、データを実際に見てみると、なるほど2008年における「解雇の難しさ(Difficulty of dismissal)」は、
(非加盟国ではインドネシア・インド・中国が更に高い数値である。)
しかし、城は「あえて…トータルの調査結果のみを引用するのは、確信犯的な詐欺」と言うが、
実はこの「解雇の難しさ」もまた、複数の指標から導出された値なのである。
具体的には
・解雇の正当性あるいは不当解雇の定義 (Definition of justified or unfair dismissal)
・雇用保護制が適用されない試用期間 (Length of trial period)
・不当解雇の補償 (Compensation following unfair dismissal)
・不当解雇の復職の可能性 (Possibility of reinstatement following unfair dismissal)
・不当解雇への不服を申し立て可能な期限 (Maximum time to make a claim of unfair dismissal)
の5つになる。
それぞれに数値化・重み付けがされた平均値が「解雇の難しさ」として指標化されている。
詳しくはデータをあたっていただきたいが、日本の「解雇の難しさ」が高い値を示しているのは
もっぱら
・不当解雇の復職の可能性 (Possibility of reinstatement following unfair dismissal)
・不当解雇への不服を申し立て可能な期限 (Maximum time to make a claim of unfair dismissal)
解雇に対し不服を申し立て、復職するようなケースがどれだけあるかを鑑みれば、
そこがどんなに高い数値を示していても「何の意味もない」のではないか?
城はまた、「筆者のように解雇規制緩和を求める人たちが問題としているのはこの数値」と言っているから、
不当解雇された労働者は復職すべきではなく、不当解雇への不服を申し立て可能な期限もできるだけ短いほうが良いと
考えているようだ。