はてなキーワード: 管理組合とは
一つは、管理組合。全居住者(全所有者かも?)が加入必須で、不動産屋と協力してマンションの修繕とか清掃、ゴミの管理とかしてる。
もう一つは、自治会。任意加入の組織で、加入者から集めたお金で、成人の日や敬老の日のお祝い、夏祭りとか運営している。
むかつくエピソード1。
マンション内でふんぞり返って威張ってる。他の住民が挨拶しても偉そうな顔して返事しない。
いや、誰もおまえに自治会長に是非ともなって欲しいなんて頼んでないんだが。
むかつくエピソード2。
毎月、自治会だよりというものを発行し、その冒頭に「自治会長の言葉」を乗せている。
が、そのほとんどが管理組合が運営していることにかんするもの。
おまえ何もしてないじゃん!ていうか、呼ばれもしないのに管理組合の会合にくるんじゃねーよ!
むかつくエピソード3。
廃品回収の管理は自治会の管理。回収業者からもらうお金は自治会費として処理されている。
「これは自治会がやっていることだ。自治会員じゃないなら出すな」
なんてことを言ったらしい。すると、その人は
「わかりました。これからは出しません。なので、これまで出した分で得たお金を返してください。私としては、自治会費になるならいいかと思って出していたのですが」
むかつくエピソード4。
黒い噂が絶えない自治会を正そうと若い人が立ち上がって、自治会長選に負けた年がある。
丁度その年に、マンションの東側の土地が売却されることになった。
で、その土地の持ち主は長年お世話になったからと、うちのマンションに買わないかと提案してくれた。
すると、管理組合で話し合いましょう、ということになったんだけど、
その話し合いの場で、あんものいらない!と大声を出して、場の雰囲気を崩した。
結局、その土地の買収案は流れて、隣にはでかいマンションが建って、日当たりが悪くなり、マンションの価値下がる。
黒い噂1。
自治会費の収支報告がない。
黒い噂2。
市報や県報を配布するように委託されていて、1戸いくらかのバイト代がもらえるらしい。
その戸数がマンションの部屋数で、全入居戸数ではない。
ので、余剰分があるけど、それは黙殺されている。
黒い噂3。
むかつくエピソード4での話で、隣の土地を買いたい不動産屋からいくらかもらっていて、
強硬に反対したという噂もあり。
こんな老害、なんとかして欲しい。
住所がマンションだったら管理組合は連絡付くだろうし、一軒家だったら役所でその住所の町内会ぐらい簡単に分かるだろうよ。
問題は大家か。
http://anond.hatelabo.jp/20071213195501
ポストにチラシを投げ込んでいく奴
まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ
おまえには「ビラはウザイ」という意見を伝える自由と権利がある。
そして「ビラはウザイ」という意見を書いたビラを配布する自由が誰にでもある。
それが言論の自由というもの。
だから「ビラはウザイ」と書いたビラを配布する人を逮捕することは不法。
私は「ポストにチラシを投げ込んでいく奴まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ」という意見には同調しない。
だが、そう言っている人の言論の自由は守りたい。
参考社説。
共産党のビラを配るため二〇〇四年十二月、東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は逆転有罪(罰金五万円)を言い渡した。一審東京地裁の無罪判決を破棄したもので、荒川被告は即日上告した。
荒川被告はマンションの廊下を歩きながら各戸のドアポストに共産党の都議会報告などを入れて逮捕された。
高裁判決は「マンション管理組合の理事会は、住居の平穏を守るため住民の総意で部外者の立ち入りを禁止した。その意思に反して立ち入れない」と認定した。表現の自由は、「憲法で無制限に保障されたものでなく、他人の権利を不当に害することは許されない」との判断を示した。
政党ビラの配布は、憲法二一条で保障されている。無罪判決を言い渡した一審地裁判決も、他人の「住居の平穏」を不当に害することは許されず、各戸へのビラ配布について「憲法二一条だけを根拠に直ちに正当化することは困難」としている。その上で、「ビラ配布の目的だけであれば、廊下など共用部分への立ち入りを処罰の対象とする社会通念は確立していない」とまったく逆の結論を導いた。
ここ数年、同じようなビラ配りで逮捕、起訴されるケースが目立つ。背景には、プライバシー保護の高まり、不審者への警戒感などセキュリティーに対する住民意識の変化がある。
それでも、政党ビラの配布が身柄を拘束し、刑事罰を科さなければならないほどの事件なのかどうか。一審、二審のいずれが市民感覚の「常識」に沿った判決だろうか。
考えてみると、この問題はビラを配布する側と受け取る側が現場で解決できるものかもしれない。嫌がる相手に、ビラを押し付けることはないだろうから。
社会が多様な意見を認め合う寛容さをなくすれば、息苦しさは増すばかりだ。今回の判決がそれを後押しし、表現の自由を萎縮させないか憂慮する。
http://anond.hatelabo.jp/20071213204029
http://anond.hatelabo.jp/20071213204256
ビラ配布の自由を守る会