はてなキーワード: 故意犯とは
http://anond.hatelabo.jp/20080109093712
いや、どっちも過失犯だし。
危険運転致死罪は、過失致死罪・業務上過失致死罪を規定している編ではなく、(故意)傷害罪を規定している編に編入されていることから、
過失犯でないことは明らかです。少なくとも立法者はそう考えたはずです。
確かに完全な故意犯とはいいにくい(準故意犯)のですが、故意犯であることに違いはありません。
水の入ったペットボトルを持っていった友人は証拠隠滅罪で逮捕されているそうです(新聞社のサイトではソース見つからず)。
呼気も重要な証拠ですので、水を飲ませて不真正な証拠を作出させる行為は証拠隠滅罪を構成するものと考えます。
なんにせよ、本件被告人の他人の刑事事件の証拠ではないので、証拠隠滅罪を構成しないことには変わりありません。
http://anond.hatelabo.jp/20080108233610
この車には同乗者がいたんでしょ?
共犯でいいんじゃないの?
水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの?
なんで責任を追及しないのか傍からみてて理解できない。
上に述べましたように友人に証拠隠滅罪は成立してます(起訴までいったかは不明ですが)。
同乗していたという話は知りませんでしたが、同乗していたという前提で考えましょう。
しかし業務上過失致死罪の共犯を認めるのは厳しいと思われます。
過失犯の共犯は、ざっくりいうと、一緒になにかを行っている人たちがおたがい過失を犯した場合に認められます。
判例では、「一緒にアルコールを販売していた経営者」や「交互に溶接と監視役をしていた工事現場員」なんかの場合に認めています。
運転行為は被告人のみがやっていたはずなので、(道義的にはともかく)法的には、一緒に運転していたとみることはできず、共犯は認められないと思われます。
とすると、友人には、飲酒運転を止めなかった点に非難を向けることになります。
しかし、これについては、せいぜい飲酒運転罪の不作為幇助犯(何もしないことにより犯罪の成立を助けた)が問題となるくらいに過ぎず、
業務上過失致死罪まで帰責させることはできないと思います。
これらが同じになった場合、「アイツは悪いやつだから悪い」という心情刑法となってしまいます。
長文申し訳ない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci
事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。
検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。
訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。
【被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】
みたいに記述されます。
わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判官が判断することになります。
この訴因の効用については、審判対象の確定ということが挙げられます。
つまり、訴因以外について判断しないので、被告人が思いもしない理由で罰せられることがなくなるのです。
たとえば殺人だと思っていたのに、強盗罪が成立、なんて言われると、たとえば盗んでいないという弁解をする機会が保障されません。
そうすると、原則的には、訴因の事実がなかったことが証明されれば無罪となるはずです。
でもそうすると、あまりに硬直的になるので、他の罰条が適用されることを慮って、訴因を追加することを認めています。
今回は予備的に追加しています。主位的な訴因が認定されなかったときに初めて審理・認定されるのが予備的訴因です。
現実に行われた犯行という事実はただひとつなのに、別な事実を認定するのは、ちょっと奇異に写るかもしれませんが、
いくつも法律構成が可能な法律論ならではの制度とご理解いただきたいと思います。
ところで、通常は、訴訟でなにを構成し主張するかは当事者にまかされているのですが、任せっぱなしにすると不当なことが起こりうるので、たまに裁判所が介入します。
今回も、検察官が訴因に挙げていなかったという理由だけで無罪になる可能性があるので、裁判所があせって追加させた、というわけです。
どちらも自動車による事故で問題となる罪ですが、大きく違う点があります。
それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。
これは大きな違いで、実は包含関係(傷害と暴行)だったり似たような犯罪(業務上過失致死と重過失致死)だったりであれば
さっきの訴因追加などは必要なかったりしますが、本件では必要とされているのはそういうわけなんです。
しかし、意思なんてものは本人の主観ですから、他人がどうこうするのは難しいです。
こういう行為をするのは分かってやってるからだ、なんていう事実を積み重ねて行く必要があります。
一方、過失犯には、「あ、こりゃやばいな」くらいのことを思っていることが証明されればよく、
その判断も一般人視点なので、酒気帯びなんかだと簡単に認定できます。
するってえと、危険運転致死罪が適用されるのはかなり難しいということになります。
本件でも立証がうまくいかなかったのでしょう。
なんでこんなウンコみたいな法律になっているかというと、あまり知られていませんが、危険運転致死罪はイギリスのそれを丸パクリしているからです。
イギリスでも似たような事件があって適用されず、ウンコウンコ言われているらしいのになんで丸パクリするかな・・・。
条文(刑法208条の2)を見ても、確かに英文直訳調です。これはひとえに立法府を責めるしかない。
なお、最近、自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役)ってのが出来ましたが、遡及処罰になるので本件では適用され得ません。
適用されたとしても、後述するように高々10年半までしか刑を科せません。
なにやらこの被告人、アルコール濃度を糊塗するためにペットボトルで水をがぶ飲みしてから自首したとか。
「証拠隠滅してる!証拠隠滅罪だ!」と思われるかも知れません。
しかし、刑法上、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件に関する証拠」についてのみ限定して処罰しています。
なぜかって?
子供の頃、悪いことをして親にバレそうになったときにはめちゃくちゃな嘘をついたことがありませんか。
それと同じで、犯人が証拠隠滅することは不可避で、それをいちいち取り上げていたらどうしようもないっていうことなんです。
もちろん、罪として成立しないだけで、量刑には考慮されるでしょうし、
本件では、アルコール濃度についてももう少し上だったと認定することも可能ではあります(しませんでしたが)。
業務上過失致死(傷)罪が被害者の分だけ成立し、これはひとつの行為で起こした複数の罪です(観念的競合といいますが、どうでもいいです)。
これだけだと、最も重い罪の刑で処断します(この場合、業務上過失致死の5年以下)。
しかし、酒気帯び運転・轢き逃げ(道交法違反)についても訴因にあげ、成立しています。
このように、別の行為で罪が成立している場合を併合罪と呼び、最も重い罪の長期の1.5倍まで科すことが出来ます。
判決は懲役7年6月(ろくげつと読みます)で、これは、業務上過失致死罪を併合罪処理をして最大の刑期です。
一概に被害者への配慮を欠いたものとは言えないという評価もあります。
確かに法定刑マックスまで行くのは珍しいですし、もし故意が認定出来なかったのだとすればギリギリのところなんだとは思います。
あとは立法論、つまり法律が不備であったので整備すべきということです。
法解釈学においては、「ドッギャーン!立法論に逃げることは敗北を意味するッ!」なのですが、どうしようもないんじゃないでしょうか。
最近同様の事例で、やはり地裁で業務上過失致死罪を訴因追加させてそれを成立させた事件の控訴審で、
これをひっくり返して、危険運転致死罪を認めた判決がありました。
是非この線で行って欲しいですね。
確信犯の誤用は全然OKだし、最近はリベンジ=雪辱にも慣れてしまった。そんな私も、「すべからく」の誤用だけは許せない。何故なんだろう。格好付けようとして間違ってるとこに萎えてしまうんだろうか。ところで故意犯にも最近は確信犯のイメージがのるようになってきたので、諦めずに使い続けるといいと思う。その内自然になるんじゃなかろうか。それとも、確信犯誤用が認められるか(結構誤用が定着して認められた例ってあるよね)
あー、了解了解。
まあ認知度なんてのはちゃんと調査しない限り曖昧で主観的なものでしかないから、(例えば、故意犯<->確信犯のレベル程度では)正しい方を使おうという話にしかならないとは思うけど。
故意犯を使うべき。
しっくりこないのは語彙力が貧弱だから。
確信犯は「自分の行動が正しいと確信(=揺るがない)点」が重要なので。
最近文章を書くとき、「確信犯」と書きたくなる時に、「確信犯」の誤用であることを思い出しふと手が止まる。
「確信犯」は、今まで世間が思っていたその意味とは実は違う意味なんだ、普段使う「確信犯」は誤用なんだ、ってのはもう相当広まっていて、ほとんどの人が知っていると思うが、だからこそどう対処すべきか迷う。
今まで「確信犯」は誤用の方の意味で使っていてそれが自然な事だった為、それ以外の言葉に置換しようとしてもなかなか思いつかない。かといって「分かっててやった」とか言うとなんかこう、文章の流れ的にしっくりこねえ、ここはずばっと「確信犯だった」と書いたほうが伝わるんだけどなあ、という時がある。
しかし「確信犯」と書けばおそらく一人くらいは「それは確信犯の本当の意味じゃない」とか突っ込んできそうだ。
かといって「確信犯」を使った後、カッコして「誤用なのはわかってるけど敢えて」とかいちいち説明を入れるのもそれはそれで文章の流れが崩れるしそれ以前になんだかカッコ悪い。「確信犯」という言葉一つにそこまで断りいれなくてもいいよ、みたいな風に思われそうでなんか嫌だ。下手すると「こいつそんなに突っ込まれるのいやなのかよw」みたいに思われそうで(まあ実際そうなんだが)やはり嫌だ。
ということでいつも「確信犯」と以前の調子で書いてしまったあと、どう訂正すべきか迷うのである。
分かってるのに、わざわざ「その確信犯は誤用」とか突っ込まれるのは一番癪だからなんだかんだでなんとか他の言葉にしたりもするんだがそれはそれで消化不良な感じだ。「故意犯」などの言葉も聞いたことはあるが、やはりしっくりこないし、「確信犯」以上にその言葉を知っている人はいるのか疑問だ。また「故意犯」ではやはり「確信犯」ほどなんというかこう、実感が出ない。すんなりアタマに入ってこない気がする。
であるからもう、いっそここまで広まってしまった誤用はやはり逐一指摘せず「そっちの意味もアリってことで」的な処置にして欲しいのだが。いちいち「それは本来の言葉とは云々」と言う事に意味はあるのだろうか?言葉というのは人間が使ってなんぼであって、また人間が使っていくうちに変化していくものだ。確信犯ほど広まった誤用ならもうこういう面倒くさい事が出てくるのでいっそ認めて欲しかったりする。そうしたら「確信犯」をつかって「それは誤用」と言われても「いや、こっちもアリなんですよ今は」とか言えるじゃないか。
学歴だけが脳じゃないぜ?(「脳」→「能」)
俺の会社は高学歴のインテリが集まる一部上場企業だから競走は厳しい。(「競走」→「競争」)
実際、俺の会社の同僚は気の置けない奴で、本当に油断ならない。(「気が置けない」は「気を使う必要がない」の意)
俺がプレゼンをするといつも的を得た指摘でネチネチと俺を責めてくる。(「的を得る」→「的を射る」「当を得る」)
そのことについて講義したけど、取りつく暇もなく相手にされなかった。(「講義」→「抗議」)(「取りつく暇」→「取りつく島」)
今回のプロジェクトは、俺じゃ役不足だと認識していたけど汚名挽回を狙って、一生懸命にがんばった。(「役不足」→「力不足」「役者不足」)(「汚名挽回」→「名誉挽回」「汚名返上」)(「一生懸命」→「一所懸命」)
それなのに奴は「情けは人のためならずって言うからな・・・」と言い、そんな俺を助けることもなく見放した。(「情けは人のためならず」は「他人に情けをかけるのは自分のためにもなる」の意)
そのせいでプロジェクトは大失敗。こうなる結果がわかっていたはずなのに俺の事を手伝わなかった奴はある意味確信犯だと思う。(「確信犯」→「故意犯」)
これで11個か?
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
児童ポルノを律している条文はこれだけです。
立法当時は「持っているだけで罰せられる悪法」なんぞとさんざん騒いでいましたが、
なんのことはない、所持が罰せられるのは、
2項により、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する行為の目的での所持のみとなります。
また、「販売」という規定があるのに、それと表裏一体であるはずの「購入」という行為が規定されていない以上、
立法者は販売のみを刑罰によって威嚇し、これを禁圧しようとしたと言うことが出来るでしょう(立法者意思説)。
の精神の現れということなのでしょう。
よって、「Tバック??」が児童ポルノに当たるとしても、
購入する行為は不可罰ですし、所持していたとしても、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する目的でない限り処罰はありえません。
それだけではつまらないので、ついでに、児童ポルノの定義も勉強しておきましょう。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
本件で該当しそうなのは2条3項3号でしょうか。なんというかまあ、抽象的な定義です(殺人罪の「人を殺した者は云々と比べても明らかです)。
客観的に児童ポルノに該当しない場合は、もちろん犯罪そのものが不成立となります。
その該当するかしないかの判断は、究極的には裁判所がやることなので、なんともいえません。
まあ、かつて、わいせつ文書として認定されたモノは、今見てみるとただキスしたくらいのレベルだったりするので、
今じゃ円光モノで無修正モノとかでなければ触れないような気もします。が、わいせつとは要件がちょっと違うので軽信は危ないですね。
客観的に該当してしまっていた場合、Tバック??が児童ポルノに当たるか、というように、法律の概念に当てはめ・評価が必要な場合、
どのくらいの認識があれば故意があるのかという問題があります(我が刑法は、わざとやった、故意犯の処罰が原則です)。
この点については見解が分かれているところなので、詳説は避けて簡単に述べますが、
通説的な見解では「素人判断で『こりゃヤバイ代物だwww法に触れるねwww』と思った」ような場合に故意があるとされます。
ヤバイと思っている以上、それを思いとどまる機会があるのに、あえてそれを無視し、また大丈夫と軽信したので、
故意にやったと評価できるというわけです。
過失犯を処罰する規定がないので、故意がなければ不可罰です。