はてなキーワード: 同人音楽とは
分かち合いたいなら、「あそこの○○って作品を買ってみたんだけど良かったよ、気が向いたら買ってみれば?損はさせないよ。」
っていう風に広める事で、人に薦めるという形で分かち合う事もいくらでも出来ると思うんだ。
実際、同人音楽のレビューサイトを作ってる人とか居るじゃない。ああいう風にすればいい。
それを、人が値段をつけてるものを他人が勝手にタダにして配布するような形にして、
「いい物だと思ったから、みんなと分かち合いたいと思ったからこそなのに」と言われてもそりゃ納得できないのは当然だと思う。
この世界、残念な話だけどクオリティの高い作品は、有名どころをゲストに起用した作品は絶対に無断配布される。
ニコ動で、Youtubeで配布される。EACで丁寧にリップして、ジャケットもレーベルも丁寧にスキャンしてリカバリレコードもつけてP2Pで流される。
もちろん、そこにも純粋な悪意というよりは「(サークルが通販や委託をやってないとか限定とかで)買えない人にも渡してあげたい」だとか
「みんながマダー?って待ってるから流してあげる」とか「○○さんの参加してる作品はコンプしたい人が多いから」とか、
そんな職人の『純粋で迷惑な無邪気さ』で、勝手に配布される。そんで一度配布されたら後はイタチごっこで、永久に取り消せない。
これはもう、同人音楽をやる側は受け止めるしかない。
その上で、それでもこの程度は買ってくれる人がいるって計算を立てて、生産計画をしないといけない。
(大丈夫。ほんとにいい物を作ってたら、どんなにP2Pで流れるようになっても即売会の度に買いに来てくれる人は必ず居るし、
そういう意味では同人ソフト界隈は「コピーじゃなくて、現物を買いたいんだ。貴方達のサークルのファンになって応援したいんだ」っていう暖かい人の多い世界だと思ってる。
また、個人的にはP2Pやニコ動で売り上げが伸びる事はないと思ってるが、減る事も殆どないと思ってる。
そういう場所で物を求める人は、買わないといけないような物はいらない、それだったら他に何か落とすよって人ばっかりだからだ。)
そういう意味で1作目からいい物を作ったからと言って大勝負に出るのは考え物だし、
せっかく買った人にまで気分を悪くさせるような文章の書き方は絶対に良くなかった。
もっとボチボチやってみて、大体自分たちは今これくらいの枚数を作るとこれくらいは売れる、
裁判リテラシー講座を書いてる者ですが、ちょっと気になるニュースが飛び込んできたので言及。
http://blog.piapro.jp/2008/01/post-15.html
これによると、ニコニコ動画に、初音ミクに猥歌を歌わせていたものをうpしていたら、初音ミクの制作者サイドが削除を申し入れた、ということらしいです。
しかもうp主はデッドボールP氏。個人的にお気に入りな同人音楽家さんの別名義じゃないですか(あんまり知られてないみたいですが)。
あれこれ言説が飛び交っていますが、「ニコニコ、ひいてはCGMの萌芽をつむことになる」といった論調のものが多いように思われます。
ですが、あまり法律論からのアプローチがなかったので検討してみたいと思います。
Fランクの法学部生が試験期間中に現実逃避しながらろくに推敲せず書いてる駄文なので、おかしい点があったらどしどし指摘してください><
さらば明日の民事訴訟法。
クリプトン社は、「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」で禁止されている
「公序良俗に反する歌詞を含む合成音声」の「公開」をしていたので、これを削除したと主張しています。
そもそも、この「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約」(以下、本件契約という)ってどうなんでしょうか。
これってみなさんもご存じの表現の自由を犯していませんか?
憲法の保障する「表現の自由」を前提とすれば、公序良俗に反しようがなんだろうが、
何を作ってどう公開しようと自由なはずです。
ここで問題となるのが、憲法は国による国民に対する人権侵害を予防するためのものなので、
クリプトン社と一般人のような、私人の間で憲法に由来する原理を根拠にどうこうできるかということです。
これについては、誰がしても人権侵害は人権侵害だし、大会社なら国に比肩すべき権力を有しますから、認めるべきです。
しかしながら、なんでもかんでも憲法が出てくるのでは、規則にがんじがらめになり、私人は自由な経済活動が出来なくなります。
このような考えを私的自治といいますが、これにも配慮する必要があります。
したがって、ある法律行為、ここでは本件契約ですが、が憲法に違反するかどうかを論ずるには、
憲法の精神を、法律行為を律する法律に読み込むという解釈がされるべきです。
これを間接適用説といい、最高裁の取るところとなっています。
難しい話になってしまったので、簡単な例をあげましょう。
S役の人とM役の人との間で、「MはSに隷属します」という契約が結ばれたとする。
この場合、憲法では奴隷的拘束は禁じられている(18条)ので、このような酷い契約には憲法を適用すべきだ。
うるせーよ、俺たちの合意づくのSM関係に、他人や憲法が口を出すな(私的自治)。
どちらも一理あるので、両者のバランスを取って、法律に憲法の精神を読み込もうというわけです。
本件では、この契約が有効かどうかは、契約の有効性を律する民法90条の解釈に委ねられることになります。
つまり民法90条のいう「公序良俗に反する」かどうかを判断するのに、憲法の精神を読み込めばいいわけです。
では、本件契約が憲法に違反して民法90条の「公序良俗に反する」かどうかについて簡単に考えてみましょう。
確かに、表現の自由は、表現を通じて人格を成長させる点、それから、憲法自体を支える民主制の根底をなすという点からすると、
非常に価値の高いものです。
しかし、外部行為を伴うものなので他者の人権との衝突は避けられず、「公共の福祉」に、厳格に判断されますが、服することになります。
(たとえばわいせつ文書)。
また本件では、私人対国家ではなく、私人同士ですので私的自治が働き、その保障もいくぶん弱体化すると考えます。
たとえば、一般的に表現を禁止するという文言では、弱体化するとはいえ、憲法違反の問題になると思います。
しかしここではクリプトン社の製品を買うのに、その製品をエロなどに悪用しないで、というものだというのです。
これは、ボーカロイドのブランドイメージの低下を防止するため、
また、表現の持つ影響力の大きさから社会への悪影響を防止するためという目的です。
特に、ボーカロイドは新しい技術であり、キャラなのかツールなのかわかりにくく、議論も詰まっていません。
そんな中でエロ禁止という手段を講ずるのは、企業の取る戦略として十分に合理性があると思われます。
ボーカロイドの技術を持っているのがクリプトン社だけという点も見過ごせません。
そうだとすれば、本件契約は90条の「公序良俗に反する」とはとうてい言えないと思われます。
以上より、本件契約は有効であるといえます。
よって、当事者は合意して本件契約を結んでいる以上、クリプトン社の措置には道義的な問題はさておき、なんらの法的問題点は存しません。
また、どこかに話題に上っていた、
一方で公序良俗違反の表現を禁止し、他方で訴訟などの責任は負わないという免責規定については、
法律上、ふつうに私的自治の範囲内なので特に問題ありません。
これが賃貸借とか瑕疵担保責任とかだと、圧倒的に有利になってしまうので問題になるんですが、
この場合、訴訟になったら歌を作った奴こそが悪いですから、問題になりようがありません。
常識的に考えて、エロ歌作っておいて「こんなボーカロイドがあるから悪いんだ」なんていう弁解は通りませんよね。
この免責規定はそれを明文化したまででしょう。
こう見てくると、この問題で見捨てられている視点が、クリプトン社の利益という視点です。
クリプトン社は、今までも初音ミクに関係して何度か制限を掛けてきました。そういった意味では制限する側です。
表現を制限する奴は悪い奴と思うのは当然かも知れません。
ですが、新たな表現の手段を生み出すクリプトン社もある意味で、表現者といえるのではないでしょうか。
そうするとクリプトン社の立場も、表現する人同様に尊重されるべきではないでしょうか。
そうでないと、先進的な技術を持つ他の会社を萎縮させかねませんしね。
本人のコメントやサイトを見るとひたすら平謝りしているようだし、
そもそも他人がとやかく言うことではないかも知れませんね。
彼は同人活動をやっているので、公式サイドからの圧力には慣れっこだと思います。
なのでこれくらいのことでは彼はへこたれないと思います。今後ともがんばって欲しいです。
しかし、同人音楽好きとしては今回の冬はミクばかりで辟易した。
もともとの同人音楽好きと、ミクファンはかなり違う人たちなんではないかなと。