はてなキーワード: 三審制度とは
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
今回は前回の続き、上告からです。
さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。
誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度!
と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。
ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。
要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。
事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか
事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。
なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。
なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。
上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。
もちろん、これではあんまりなので、重要な法律問題を含むものについては、
上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。
なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、
この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。
下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。
なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!
もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。
こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。
代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。
こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。
話を簡単にするために無視しましたが、高裁が上告審となる場合や、
第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。
これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。
先に述べたとおり、上告審は法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。
したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。
審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。
裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。
よく、最高裁が口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。
もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。
上告審の判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。
細かい手続の違いは面倒なので省略します。
ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、
上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。
上告審での破棄差し戻しは、控訴審に差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。
前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。
さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。
それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。
よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。
なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。
上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。
判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。
それが抗告制度です。
判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告、
さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。
細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。
ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。
再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告が却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。
※追記
日教組と品プリの事件で、東京高裁が抗告を棄却していましたね。
あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。
民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、
今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、
その後改めて裁判で契約の解除の無効を争うというために行ったものです。
上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。
確定しても再審で戦える。
決定には抗告で上訴出来る。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
よく、誰それが判決を不服として控訴した、上告したというニュースを聞くことがあります。
ご存じの通り、我が国では裁判について三審制度が設けられ、公開の法廷で3回の審判を受ける権利が保障されています。
第一審で負けたとしても、「私はあと2回変身を残しています」てなわけです。
ここまでは公民の教科書に載っていることです。
ですが、控訴・上告(併せて上訴と呼びます)によりどのように審理が行われ、
その結果どうなるのかについてはあまり知られていません。ここらへんについて解説してみようと思います。
長くなってしまったので、今日は控訴についてだけお話しします。
一方が控訴する場合もありますし、双方が控訴することもあります。
控訴には法定された理由が必要ですが、そこまで厳しくはありません。
控訴するには原判決から二週間以内に第一審裁判所に申し立てすることが必要です。
この期間内に控訴されない場合は、第一審の判決が確定します(再審の道は残ります)。
ところで、民事では裁判を起こすのに、裁判所に印紙を納めなければなりません。
しかしなんと、控訴する場合には、第一審で払った印紙の1.5倍をさらに上積みしなければなりません。
印紙代は訴訟で問題にするモノの額に応じて決まりますので、高価なモノの訴訟では控訴費用もバカになりません。
そして、訴訟費用は敗訴すると返ってきません。
朝鮮総連関連の事件では、モノが一等地の不動産なため控訴費用が莫大なので控訴を断念したとか。
訴訟費用は訴訟要件なので、これもアホくさい訴訟を防止するためです。
控訴を断念といえば、ミラーマンも一度刑事で控訴を断念していましたね。
あれは罰金刑だったからでしょう。
金銭的なコストもかかりますが、もちろん時間的なコストもかかります。
判決が確定しなければ刑は始まりませんから、未決のまま時間が過ぎゆくことになります。
だったら、ちょっと罰金を払って手打ちにする、というのも訴訟戦術としては間違ってはいません。
まあその後「控訴すれば98%勝てる」とか嘯いてたのが痛いですが。
このように、控訴するかしないかについても、コストや勝訴可能性を考えて戦略的に決定しなければなりません。
さて、控訴という用語は刑事民事共通ですが、その審理のやり方については異なります。
審理の方式にはどのようなモノが考えられるでしょうか。
まずは、第一審をご破算にしてもう一度証拠資料を収集して判断するという方式。これを覆審主義といいます。
戦前の刑事はこれを採用していたと言われますが、これだと第一審が無駄になっちゃいますよね。
次に、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式。これを事後審主義といいます。
今日の刑事ではこれが採用されています。言うなれば写真判定みたいなもんでしょうか。
証拠資料を後々にも出せるとすると、審理が長引いてしまう(=勾留の期間が長くなってしまう)からです。
しかし、硬直的に過ぎるので、やむを得ない場合には新証拠の提出を認めています(実務上この例外が原則化しているようですが)。
そして、これらの中間に位置する続審主義というのもあり、これは民事で採用されています。
第一審を引き継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して第一審判決の当否を検討するもので、
要するに、第一審の延長戦ということです。
いずれにせよこのようにして控訴審では第一審のように証拠調べ・事実認定を行うことになります。
第一審・控訴審のことを事実審と言ったりしますが、このことを指しています。
このように審理された結果出る判決にはどのようなものがあるでしょうか。
まず、民事では控訴が不適法だった場合には控訴却下判決、理由がない場合には控訴棄却判決となります。
刑事ではいずれも控訴棄却判決となりますが、明白に不適法な控訴の場合は控訴棄却決定となります。
刑事で控訴棄却と言ったときは判決か決定かを確認してみましょう。
また特殊な例ですが、控訴審で改めて審理した結果、実は控訴した人にとってより不利な結論となってしまう場合があります。
500万円の貸し金返還請求で、
第一審では、内200万円はすでに返済されている、だから300万円返還せよという判決だったのに、
控訴審で、「やっぱ500万円全部返済されてたわwww理由ねーじゃんww」というような場合です。
あるいは、無期懲役は長すぎると控訴したのに、「やっぱ死刑ねお前」と言われる場合です。
このような場合、裁判所がそうに違いないと確信したとしても、控訴棄却としなければなりません。
これを不利益変更禁止の原則といいます。控訴した人は、第一審判決よりも不利な判決を得ることはないということです。
この原則がないと、第一審よりもひどい判決が出ることを恐れて誰もが控訴を敬遠するようになり、
三審制度が名ばかりのモノに成り下がってしまいます。特に刑事では人権問題になってしまいますね。
前回言ったちょっと特殊といったのはこのことです。理由があるのに棄却となるっていう。
えー、そんなの不当じゃない、と思われるかも知れません。しかし、この批判は当たりません。
もう一方も控訴していれば、転んでも泣かない、なんでもありのガチンコルールに戻るからです。
控訴に理由がある場合は、原判決を破棄しなければなりません。条文では正義に反する場合、なんて言ってます。
この場合、控訴審裁判所は、自判するか第一審に差戻しするかを迫られます。
三審制度を保障するためには、差し戻して、審理が尽きていない部分についてもう一度審理することが求められます。
他方、訴訟が長くなると不利になるし、このままでも十分裁判できるという場合もあります。
この二つどちらにするかは、控訴審の裁判官に委ねられています。
なお、破棄差し戻しがあった場合には、差し戻された裁判所はその破棄の理由に拘束され、逆らうことは許されません。
このことは上告審でも同じなので、
例の山口母子殺人事件では差戻し控訴審では、死刑にしろっていう無言の圧力が掛かっていることになります。
民事は延長試合(続審主義)、刑事は手続が長引いてしまうので写真判定(事後審主義)。
民事の控訴費用は高い。刑事も未決のままの時間が延びる。控訴するかしないかは戦略的に判断。
双方が控訴していない限り、控訴した人に不利益な判決は出ない。
原判決を破棄した場合は自判か差し戻しか、裁判官に委ねられる。
差戻し判決には拘束力がある。