税理士のくせにあまりこの話題を追っていなかったのだけど103万の壁って給与収入が103万を超えると所得税が発生する、という意味の壁だったのね。
人手不足の話題も相まっててっきり給与収入が103万円を超えると配偶者控除の要件から外れるって意味だと思っていたよ。だからそんな壁とっくに解消(配偶者特別控除)してるんだから130万円を本丸に政策作れや、って思ってもいたんだけど違うのか…。
ブコメでも103万の壁なんてない、とコメントしたidをやたら煽ってる人が見受けられるから、自分と同じような勘違いをしてる人もいるっぽいね。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:00
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そんなんでよく税理士試験合格できたな 実務経験全く無しで試験合格だけを目指して勉強してきたんか?
すまんな。“実務”では103万円は配偶者控除でしか話題にならないんだ。103万円を超えると所得税が発生することなんて話題になることないのよ。