「本法案により、女性の人権が決して侵害されないとする法的な担保が必要。公衆浴場の女性用浴場に、外形は男性だが心は女性であるとする『トランスジェンダー女性』が入ることを拒んでも、浴場運営者が当該トランスジェンダー女性から訴訟を提起されるリスクを負わないことを明確にすべきである」
ええやん
http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/blog/2023/05/post-a3c7e8.html
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