2024-08-17

  弁護人は、被告人は、2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種々雑多な事柄が大量に書き込まれインターネット上の掲示板認識している上、本件各書き込みは、

   2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから被告人は、本件書き込みによって警察業務妨害するおそれがあることを知らなかったとして(4)の主張をする。

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