令和6年行ウ146号の答弁書 板橋区法規課に送達されたもの
東京都に送達されたものでは、併合事件なので、裁決固有の瑕疵のみ争うことができて、処分の内容は争えないから棄却するべきであると書いている。
板橋区法規課に送達されたものでは、別のことを書いているが糞過ぎて何が書いているのかをまだ解読できていない。
※ 民事2部に取りに行ってみた段階では存在してなくて、電車の中で次第に存在するようになった類の書類
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