選挙違反でしょ。
二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額(い) 基本日額 一万円以内(ろ) 超過勤務手当一日につき基本日額の五割以内
二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額
(い) 基本日額 一万円以内
(ろ) 超過勤務手当一日につき基本日額の五割以内
魚拓とったよ。
Permalink | 記事への反応(4) | 05:24
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石丸さん・・・
金権政治家っすね。
金の力で権力を手に入れるとか。きたないやつだな。
本人は逮捕されないでしょ。 コーヒーのかわいそうな社員が逮捕されるんでは。