2024-02-16

anond:20240216180233

オーナーがいる限り、空き室でもオーナーが払うので、住民が減ることは必ずしも修繕積立金負担増になるとは限らないです。

問題なのは滞納しているオーナー住民の数、つまり管理費修繕積立金の回収率の方です。あとは建物の築年数です。

回収できてなくても共用部の修繕が必要になる場合は、銀行から借り入れとかそういう話になって、返済するのは住民オーナーになるので

将来的な負担増になります

追記

例えば100戸の分譲マンションで、空き家が数部屋あったとしてもその空き部屋の所有者が管理費修繕積立金を払うので問題ありません

例えば100戸の分譲マンションで、半数が外国人オーナー住民で、外国人オーナー住民から管理費修繕積立金を一切回収できてないとか

そういうケースだとヤバいです

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