釜茹でとか八つ裂きの時代だったら「遺族の応報感情の慰撫」は目的に入っていると言えるかもしれないが
今は憲法第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)が存在するし、死刑執行も"残虐ではない"首吊り一本になっている"人道的"運用じゃん
「遺族の応報感情の慰撫」なんて果たそうとしていないのは明白でしょ現代では
Permalink | 記事への反応(2) | 15:05
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応報感情の慰撫 vs 応報感情の仇無
anond:20240214143059 何が理不尽なのか分からん 処刑は刑法に定められた刑罰を実行しているだけで、被害者の復讐のためにあるわけではないが なにか勘違いしていないか? anond:20240214144306...