2024-02-14

anond:20240214145356

釜茹でとか八つ裂きの時代だったら「遺族の応報感情の慰撫」は目的に入っていると言えるかもしれないが

今は憲法第36条(拷問及び残虐な刑罰禁止)が存在するし、死刑執行も"残虐ではない"首吊り一本になっている"人道的"運用じゃん

「遺族の応報感情の慰撫」なんて果たそうとしていないのは明白でしょ現代では

  • 応報感情の慰撫 vs 応報感情の仇無

  • anond:20240214143059 何が理不尽なのか分からん 処刑は刑法に定められた刑罰を実行しているだけで、被害者の復讐のためにあるわけではないが なにか勘違いしていないか? anond:20240214144306...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん