2024-02-14

記事への反応 -
  • 釜茹でとか八つ裂きの時代だったら「遺族の応報感情の慰撫」は目的に入っていると言えるかもしれないが 今は憲法第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)が存在するし、死刑執行も"残虐で...

    • 応報感情の慰撫 vs 応報感情の仇無

      • anond:20240214143059 何が理不尽なのか分からん 処刑は刑法に定められた刑罰を実行しているだけで、被害者の復讐のためにあるわけではないが なにか勘違いしていないか? anond:20240214144306...

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