この主張さ、判例がある!っていうのは分かるんだけど
その判例にまぁネコババ出来る要素もあるよねって認められてる部分があるのは黙ってるの不思議だよね
でさ、預かり金じゃないなら仕入れ控除をする必要性もないから売った金額の10%を消費税ってするようになるだけだと思うんだけど
預かり金じゃないのに控除する必要性がある理由って何かあるの?
制度の建付けとか調べていくとインボイスの方がどう考えても正しいって結論にしかならないんだけど・・・
廃業がとか言うけど何で発注元が10%上乗せで払うって言わないの?なんで発注元側の奴らが反対って言い出すの?おかしくね?
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