関東信越厚生局東京事務所指導課指導第一係より下記の通りご回答いただきました。
お送りいただいた保険医療機関及び保険医療養担当規則に関するお問い合わせにつきまして、保険医療機関及び保険医療養担当規則の第2条の4の2又は第5条、又はその両方に違反する可能性があります。
また、保険医療機関及び保険医療養担当規則に違反する場合は個別指導の対象となることがあります。
今回いただいた内容については情報として当厚生局東京事務所においてお預かりさせていただきます。
なお、いただきました情報に関して、調査の進捗状況や結果及び措置の内容や結果等については、保険医療機関等の信用、名誉、プライバシーの保護に支障があるのでお答えできません。ご理解の程よろしくお願いいたします。