2022-07-12

anond:20220712202036

ある事業のために他人使用する者は、被用者がその事業執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

使用者に代わって事業監督する者も、前項の責任を負う。

前二項の規定は、使用者又は監督から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

何度も言うけど「使用者も責任を負う必要がある」と「使用者も関わってるか否か」は別だから

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