労働基準法ってのは「労働者」のための法律で、労働者ってのは賃金を受け取って労働をする者だ
賃金受け取ってないやつを労働者とは言わん
2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。労働基準法第116条
2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
労働基準法第116条
そもそも、親族の子供は適用外と明記されてるし
Permalink | 記事への反応(1) | 02:09
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同居の親族のみを使用する事業 のみを使用する事業ではないんじゃ?