2021-12-15

anond:20211215020224

労働基準法ってのは「労働者」のための法律で、労働者ってのは賃金を受け取って労働をする者だ

賃金受け取ってないやつを労働者とは言わん

2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

労働基準法第116条

そもそも親族の子供は適用外と明記されてるし

  • 同居の親族のみを使用する事業 のみを使用する事業ではないんじゃ?

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