2021-11-05

anond:20211105123515

検索してみたところ、相手側の行為は、「自招防衛」に該当するかもしれません。

あるサイトから引用します。

自招防衛とは、防衛者において、侵害者の不正行為を自ら招いた状況を作り出し、それに対して防衛行為をすることで正当防衛の状況を防衛自身が作り出している場合のことをいいます

相手方の不正行為を自ら招いている点で、防衛者の側にも問題があることから、これを正当防衛として扱ってよいかどうかは問題があります

この点、防衛行為社会的相当性を欠いているといえる場合には正当防衛と認めるべきではないと考えられています

まり、殴ってもいい、ということでしょうか?(違う

ひとまず、増田さんの安全と心の平穏を祈念しております

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん