2021-03-17

anond:20210316125425

残念ながら、やり方の知識は持ってません。でも頑張って。

僕は、校則検討するとき大切なのは以下のことだと思います

1)校則を書いているのは誰か。

2)校則法律と比べて内容にどのような違いがあるのか

 2)については、去年、私の学校で、図書館運営規則法律を全く知らない美術教師が書きました。

 しかし、例えば本の返却が遅れた場合罰則規定とか法律と非常に似ているのに、彼は条文を書くのに

 必要文章を書く知識がなく、矛盾だらけの文章を書いて、それが学校図書館運営規則になってしまいました。

 それに対し、法律をよく知っている人は誰もいない学校なので、誰も疑問を抱かない状況が続いています

 例えば、接続詞の使い方「及び」「並びに」とかも法律文章にははっきりと使い方の規則がある。

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