広告批判とレイプ犯を同一に扱う根拠はなんでしょう?
広告批判は苦情窓口への指摘やインターネット上での指摘であれば合法です。
ポスター批判派と擁護派の口汚い罵り合いは、双方とも一部名誉毀損を含む可能性はありますが。
そして現在日本では公共の広告表現は無制限に許可されません。
刑事罰対象のレイプ犯とは全く異なります。
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