という契約を結んでいる。
支払人を甲、受取人を乙としたとき、甲は明確な依頼をしていないが、甲の利益に成りうる犯罪を乙が行っていた場合、甲を裁くことはできるの?
ピエール瀧の事件で、犯罪者関連作品の自粛反対の世論が大きくなれば、上記方法が取れると思うので知りたい。
Permalink | 記事への反応(0) | 12:12
ツイートシェア