2018-02-08

anond:20180208151951

法律にのっとって民泊を「業」として行う分には、民泊事業者になるから普通に事業所得・費用損益通算できる。

民泊の「空いている部屋をシェア」という正しい意味で捉えるなら、リフォーム費用事業費として損金計上できると考える方がおかしい。

ちょっと考えればその営業おかしなことを言っているのがすぐに分かるようなもんだが、それも理解できず、

または適切なアドバイスがもらえる税理士なども居ないような残念な輩は、せいぜい課税所得増やしとけという程度の微細な話でしかない。

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