原告の女性は訴えの理由を「子供は生まれながらに皆平等なので」などと言っていたけど
それならば父を奪われ、父の愛情を受けることの出来なかった婚内子の方こそ、不平等な扱いを受け
同じ父を持ちながら「差別された」と言えると思う
経済的にも、正妻と婚内子側が、父と同居していた愛人と婚外子なみに恵まれた暮らしができたとは思えない
そういった事情を一切無視して、相続の違いだけを取って「差別は違憲」というのはおかしいですよ
「差別」って一体何? どこからどこまでが差別なんだろうと疑問に思う
Permalink | 記事への反応(0) | 06:15
ツイートシェア