2014-07-18

この弁護士はアホ

不正行為のすべてが『不正方法』になるわけでない。不正方法の『方法』とは、ある種の計画的手段という意味なので、過失的な不正行為は、『不正方法』に入れない。つまり不正として認識しているものけが、『不正方法」にあたるということになる。その意味で、過失による不正行為はここから外される

いや、法律的に「故意」って言うのはそれを不正だと思っていようが思っていまいが、

その行為をすること自体認識してたら「故意」なんだが。

それくらい散々やってきてるはずなのに、ここでこんな言い訳するってのは、

どういう圧力がかかってるのかね?

ってか、おかしいならおかしいで俺は間違いだと思うけどそう決まったんだよ、ってはっきり言えばいいじゃん。こんなくだらん言い訳しないで。

これだから弁護士クズ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140717-00001809-bengocom-soci

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