不正行為のすべてが『不正の方法』になるわけでない。不正の方法の『方法』とは、ある種の計画的な手段という意味なので、過失的な不正行為は、『不正の方法』に入れない。つまり、不正として認識しているものだけが、『不正の方法」にあたるということになる。その意味で、過失による不正行為はここから外される
いや、法律的に「故意」って言うのはそれを不正だと思っていようが思っていまいが、
それくらい散々やってきてるはずなのに、ここでこんな言い訳するってのは、
どういう圧力がかかってるのかね?
ってか、おかしいならおかしいで俺は間違いだと思うけどそう決まったんだよ、ってはっきり言えばいいじゃん。こんなくだらん言い訳しないで。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140717-00001809-bengocom-soci