2012-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20120530081215

この辺はまさしく運用の問題なんだわ。どこまで厳しく解釈するかは運用次第、せっかくゆるく解釈しているものを脱法的なものも合法扱いすれば厳しく解釈しろってことになってしまうわな。書かれてあるのは扶養義務がありますよってことだけだから

現在のゆるい運用から導き出されている義務の免除や妥協やらを権利や合法であると誤解しないほうがいいよという話。

客観的に見て生活保護水準が「健康文化的な生活水準であるならばそれ以上のものはすべて「余裕」とみなされる余地がある。余裕があって、余裕はありませんと返答すればその時点で詐欺罪成立の余地がある。

で、福祉局や厚生省ばんばん訴える方向にかじをとってもいいんですか?という話だわ。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん