2022-05-16

生命保険の申込者の「告知義務」に、被保険者署名が本物であることは含まれませんので、

契約者が保険金受取人で、被保険者署名会社名が偽造だったような場合契約したこと保険会社に落ち度があります

また、被保険者に、契約存在を一切知らせずにおくことも可能で~す♡

 

万が一苦情が出て契約無効化と返金の手続をするときも、契約者の合意がなければできません

ただ、傷病疾病保険被保険者が受取人でないと有効になりませんので、何があっても請求しないようお願いしてください

 

なお、契約者が契約中途解約して利益を得ていたあとになって、事実が発覚し、苦情が出た場合どうでしょう

契約無効化請求を、契約者がバックレれてしまえば、保険会社は返金請求裁判を起こすことまではしません

したがって、署名を偽造させた営業担当利益は、結局守られちゃいまぁ~す♡

To 金融庁・国際保険協会連盟 被保険者勝手に殺されてろということか

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