2018-07-22

婚前カップル登録制

14歳以上のカップルは、両者の合意に基づいて、婚前カップル届けを役所に提出することができる。

登録された婚前カップルは、合法的に性行為を行うことができる。

登録カップルによる性行為は、たとえ合意の上であっても刑法上の不法行為とし、刑事罰を科す。

婚前カップル当事者未成年(=18歳未満)の時は、その親権者が、婚前カップルの解消を家庭裁判所申し立てることができる。家庭裁判所審判により、必要と認める時は、当事者意思にかかわらず当該カップルを解消することができる。

婚前カップル婚姻とは違い、戸籍上の変更はない。

婚前カップル婚姻とは違い、財産関係に影響はない。

婚前カップルは、当事者のうちの一方が破棄をパートナーに通告し、解消を役所に届け出ることにより、解消する。

婚前カップルが解消した場合財産分与は行わない。

婚前カップルは未婚のもののみが登録でき、ひとりの人間が属することのできる婚前カップルは同時に1つだけである

婚姻と同様に、婚前カップルにおいても、不貞行為民法上の不法行為である。また、同時に、刑法上の不法行為でもあり、刑事罰を科す。

個人は生涯において、合計19組までの婚前カップルに属することができる。過去に19組のカップルに属している場合、新たなカップル形成するには、家庭裁判所審判を経なければならない。

同一の婚前カップルに属している期間の長さに応じて、各種税が控除される。同一のカップルを維持する期間が長いほど控除率が大きくなる。

婚前カップルから同一パートナーとの婚姻に移行した場合、同パートナーとの婚前カップル期間分を遡って婚姻していた場合の各種税および保険料の控除額を計算し、差額分を返還する。

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