2017-08-16

水はね運転って、車道自転車で走ってて被害にあっても対象になるのかな。

車同士で水を掛け合っても違反じゃないとすると、法律上の「他人」ってあくま歩行者だけ?

道路交通法

第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人迷惑を及ぼすことがないようにすること。

・・・

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

九  第七十一条運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害禁止)、第七十六条禁止行為)第四項又は第九十五条免許証携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定違反した者

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