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2018-09-23

中国人のニセ国際免許事情

https://www.yomiuri.co.jp/national/20180923-OYT1T50010.html

中国人観光客が偽造の国際運転免許証レンタカー運転し、交通事故を起こすケースが相次」でいるという問題。この記事に「ネットで購入した偽造免許違法認識しないで使っている中国人ドライバーもいる」とあることについて、はてなーから「そんなわけないだろ」と声が上がっている。

id:qwerton“偽造免許での運転無免許運転となるが、ネットで購入した偽造免許違法認識しないで使っている中国人ドライバーもいるという。”そんな馬鹿じゃないでしょ。「知らなかった」ってシラ切ってるだけでしょ

http://b.hatena.ne.jp/entry/371557001/comment/qwerton

まあ、普通に考えればそりゃそうなんだけれど…。

しかし国際免許制度って、日本人でもどれだけの人が知っているだろうか。

日本人が国際免許を取得するときは、運転免許センターへ行ってお金を払う必要がある。しかし、何の試験も講習もなく20分ほどで取得できてしまう。こういう話をすると、たいていの人はびっくりする。

おそらく中国人も、「日本に行って車で旅行したい!」→「ネット検索!」→「某サイトで発給してくれるらしい(こういうお店がけっこうあったらしい)!購入!」とだけ考えてた人もいたんじゃないだろうか。

中国サイトを見れば、その様子が垣間見れるのだ。

中国のQAサイトである知乎

https://www.zhihu.com/question/21139395/answer/54476270

北海道行きたいんだけど中国免許証で車借りれる?」

1つめの回答はなんともはやなのだけど、注目すべきは2つめの回答。さんざん「借りれるよ。こんなに楽しかったよ」と書いておきながら、その上から情報更新します、某サイトで売ってるフィリピン免許はニセモノです。日本テレビ局報道してました。私が購入したお店もなくなっていました」と書き込んでいる。この人は実際にその免許日本で車を運転していたようだけど、それが法的に問題があるとは知らなかったのだ。

フィリピン

上で国際免許制度に対する知識不足のことを書いたけれど、フィリピン免許制度に詳しい人はさらに少ないだろう。

おおっぴらにフィリピン免許証を売っているサイトがたくさんある中で、「フィリピンでは海外から免許を発給する制度がある」「国際免許も発給してくれる」と思うことはありうるんじゃないかと思う。少なくとも、私はフィリピンサイト法律をじっくり読まない限りは否定でいない。もし仮に、自国語のサイトで「フィリピンではそれができます」なんて書いてあったら、英語を読む煩わしさも手伝って、自国語のサイトを信じてしまうかもしれない。

日本以外の国の事情

国際免許は、条約に加入している国が発給する、本国免許英訳フランス語、そのほか国連公用語が載っているけれど)文書に過ぎない。それを持っているからといって、その国で運転できる技能保証してくれているとは、(実際に受給したことがある身としては…)とても思えない。

それで割り切っているのかどうか、実は中国人は、ヨーロッパのいくつかの国や、アメリカのいくつかの州などでは中国運転免許公的翻訳文があれば、運転ができるようになってきているようだ。(ただ、そう書いてあるいくつかの国のサイトを読んだだけで、本当にそうかは未確認

それでも国際免許を入手する方法

中国人が国際免許を手に入れるためには、香港に住んで香港免許に書き換えるとかいう話が書かれている。ちょっと失笑してしまう。しかし中には、韓国に行けば3日半で運転免許を取得できるからそこで国際免許を、という話もあって驚く。(韓国免許取得の必要日数が短いことは有名だけど、まさかそんな裏技に使えるとは。。。でも今は少し難しくなったんじゃなかったっけ?)

2017-08-16

水はね運転って、車道自転車で走ってて被害にあっても対象になるのかな。

車同士で水を掛け合っても違反じゃないとすると、法律上の「他人」ってあくま歩行者だけ?

道路交通法

第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人迷惑を及ぼすことがないようにすること。

・・・

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

九  第七十一条運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害禁止)、第七十六条禁止行為)第四項又は第九十五条免許証携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定違反した者

2013-12-16

酔客の転落とタクシー運転手の救護義務についての交通整理

“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

某県某市で、7X歳の男性タクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。

(略)

警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。

(※引用者におい匿名化した。)

道路交通法

交通事故場合の措置)

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合おいて、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官現場にいるときは当該警察官に、警察官現場にいないとき直ちに最寄りの警察署派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

(2〜4項 略)

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合おいて、第七十二条交通事故場合の措置)第一項前段の規定違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(2項 略)

交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。

道路交通法

危険防止の措置)

第六十七条

(1項 略)

2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合おいて、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

(3,4項 略)

高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。

そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。

(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)

(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)

 

もっとも,故意刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意主観的構成要件または責任)ではなく救護義務客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)

これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。

もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。

他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。

 

ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコ映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である

逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕必要は小さい。

これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕必要はそれなりであろう。

さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査継続する必要があり,逮捕必要もそれなりであろう。

(ここで「小さい」「それなり」というのは,逮捕の当否に直結するものではない事を念のため付言しておく。)

 
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