はてなキーワード: 編集著作物とは
丸パクリするとアウトの可能性が高いと思われるで。
拾ってくる先は公知の単語だとしても、素材の選択や並べ方によって創作性が認められると「編集著作物」という扱いになる。
編集著作物に関する判例はあまり多くないけど、「ファンタジー世界のネーミング辞典集」について編集著作物か否かが問われた裁判がある。
(幻想ネーミング辞典事件:http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52427513.html)
本件では、「収録語の取捨選択を行い、構成等を適宜修正しつつ自ら構築したカテゴリー別に配列してネーミング辞典として完成させた」という点に創作性が認められているので
丸パクリするとこれに近い考え方で訴えられて負ける可能性が高いと思われる。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:00
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