1●Aは、子の名義の銀行口座を開設 →口座を子に譲渡しない限り、口座の所有者はAと見なされる
2●AはAの名義で、子を被保険者とする保険を契約した →Aは保険金控除を受けられる 満期払戻金の権利者はA
3●Aは子の名義で、子を被保険者とする保険を契約した →子は保険料控除を受けられない 満期払戻金の権利者は子
4● 前項の満期払戻金を、Aは1の口座(所有者はA)に振り込ませた → 子は利得分に所得税がかかる 子からAへの贈与となり、Aに贈与税がかかる
5● 同様に満期払戻金を、子が現金で受け取った → 子は利得分に所得税がかかる
こんなことで生活保護や所得申告や青色申告に誤りが生じていた(4のパターン)
自分に権利があるか怪しんだ契約(5)は、金を使ったのちAが訴えて来かねないし、また勝手に保険を掛けられるのも嫌だ