特許出願料を公式に納めたり認められたりするのは分割特許が正式に特許になってからですよね?(この言い方で正しいのかは分かりませんが)
そうなると、分割特許が正式に決まる前に外部の組織が「これはもう正式に特許になっているから気をつけよう」と考えるのは難しいのではないでしょうか?
「よく分からんけどパクリっぽくなりそうだから辞めておくか」という考え方をすべきという事なのでしょうか?
それとも、外部の人間であっても分割特許出願中というのは分かるのですか?
もしそうであっても分割特許の範囲によっては「こんなにヤワヤワで広範囲にわたるものが認められるはずがない」と判断することかあるのではないでしょうか。
なにぶん門外漢ですので、伝わりにくい表現もあるかと思いますがご回答をお願いします。
ブクマカ一同より