個人情報保護条例78条1項は、人権と公益を貫く規定として発見されたときは驚愕されるが、詐欺罪の章の未遂を罰するという刑法の規定はただの簡潔な補題であって驚愕の一要素
からくるが、定理ではない。
警視総監の小島は、法律の規定につき、出来るものと強調するが、そういうものではない。人権と公益という両立しないはずのものを両立させる規定として発見され、構成される。
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