2023-02-06

anond:20230206094233

打ち切り条件3:就労指導命令に従わない場合

生活保護目的は、本人が自立した生活を取り戻せるようになることです。そのため、福祉事務所により、働けると判断された場合就労指導命令がされます

仕事ができるのに仕事をせず怠けているだけの場合、まず口頭よる指導を受け、従わなければ次に文章による就労指導を受けます。順序を追って再三の就労指導に従わない場合は、生活保護打ち切りとなってしまます

 

本日の3へぇ

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