「確信犯」って、刑法の条文に出てくる用語でも無いのに、どっから出てきた言葉なんだろうと思って調べたら、ドイツの刑法学説から出てきた言葉なのね(Überzeugungsverbrechen)。
要するに、確信犯に懲役刑を科しても意味ないんじゃないの(だから懲役刑以外の処遇を考えたら)、という議論みたい。
議論としては分かるんだけど、こんなマニアックな用語が(原義とは異なる意味でとはいえ)日常会話に定着してしまったのがすごい。
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