第30条の4の各号(次に掲げる場合)は,同条により権利制限の対象となる行為につい
て法の予測可能性を高めるため,柱書の「(その他の)当該著作物に表現された思想又は
感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に当たる場合の典型的
な例を示したものである。したがって,各号に掲げられる場合に当たらなくとも,「(そ
の他の)当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを
目的としない場合」に当たれば,権利制限の対象となる。
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