2022-07-08

anond:20220708094128

まあそこまで言われちゃうと、あとは法解釈の話だから

あなたは"スマホメモ代わりに利用することは可能だが写真を撮っていないかブースを覗き込んでチェックすることには正当性がある"とのご意見と思うが、

自分は"スマホメモ代わりに利用することが可能なのだからブースを覗き込んでチェックすることに正当性はない"という意見

正当性がどこまで認められるかという話で、この部分の法解釈はさすがにもう個人で罵り合っても不毛なだけ。裁判を起こしてみるしかないってことになる。

記事への反応 -
  • はぁ?選挙管理委員がチェックしたとして、それがどういう違反なの?

    • 公職選挙法 第228条第1項 (投票干渉罪) 選挙管理委員なら除外だと思っているの?

      • 正当な理由がなくて 正当な理由があるので除外w 残念でした

        • "携帯電話を利用しているかどうか確認する" は正当な理由ではないです。 https://www.nishinippon.co.jp/anatoku/question/706/ 選管はいずれの場合も認められると回答

          • アホか それは「携帯電話をつかってメモを見ることは許される」であって、「携帯電話を使って写真をとったりすことはは認められていない」ことに変わりはない。 つまり携帯電話を...

            • まあそこまで言われちゃうと、あとは法解釈の話だから。 あなたは"スマホをメモ代わりに利用することは可能だが写真を撮っていないかブースを覗き込んでチェックすることには正当性...

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