公然わいせつとわいせつ物の頒布は違う法律ですよ。録画なら刑法175条で生配信なら刑法174条です。
そしてモザイク加工されているAVは広く一般流通しており、社会通念上わいせつ物ではないと想定されます。この程度は理解してからレスポンスをお願いします。
正直な話、「批判されるだろ」に反論してもおもろないんよね。
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