2021-10-22

anond:20211022123158

養育費基本的に、養育費算定表で決まる。

3人子供で1人10000円となると、以下の表の2〜4万円の部分になる。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/konpi-16.pdf

もし杏さんが1,000万円稼いでいたら、東出さんは450万円くらいの給料としての換算になる。

離婚当時を考えたら、東出さんの給料、そんなもんじゃないのかな。妥当養育費だと思う。

離婚調停を経ているのであれば、月30,000円も調停証書に書いてるはずなので、一方的養育費を送ることはないはず。

東出さんも給料増えたら杏さんが増やす請求もできるし、現状おかしい話でないと思う。

もちろん、養育費算定表自体に対する疑問はあると思うが、現在日本ではこれが現実である

記事への反応 -
  • 杏は稼いでるんだから一万円でいいやろ これだから女は銭ゲバ

    • 養育費は基本的に、養育費算定表で決まる。 3人子供で1人10000円となると、以下の表の2〜4万円の部分になる。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/konpi-16.pdf もし杏さんが1,000万円稼いで...

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