https://www.asahi.com/articles/ASP975R8DP97UTIL01H.html
第三小法廷はこの日、「被告に弁解の機会を与えるなど何らかの事実調べをしなければ、一審の無罪を有罪に変えられない」とした1956年の最高裁判例に言及。検察の求めた証人尋問などといった事実調べをせずに一審をひっくり返した高裁の裁判進行は違法だ、と指摘した。裁判官4人の全員一致で「破棄しなければ著しく正義に反する」と述べた。
これは東京高裁は素人がやっていると認識すればよいのですかね?
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