第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
今の刑法はこうなっていて、13歳未満の相手だと『暴行又は脅迫を用い』なくても性行為をすると犯罪になる。
仮に性交同意年齢が16歳になった場合、15歳の男子中学生が21歳の女子大生をレイプした場合、女子大生も罪に問われることになるの?
Permalink | 記事への反応(0) | 21:20
ツイートシェア