2021-05-26

anond:20210526083526

婚姻は互いの間に生まれた子もしくはどちらかの連れ子を養育する義務が発生する契約ってだけで、子供を生まないといけない契約ではない

①(夫婦の氏)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(民法750条)。

②(生存配偶者の復氏等)夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる(民法751条)。

③(同居、協力及び扶助義務夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)。

④(婚姻による成年擬制未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす民法753条)。

⑤(夫婦間の契約の取消権)夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる(民法754条)。

  • 産むこと関連づけさせると不妊を差別することにつながるから明記してないだけで、システムとしては子供を作り育てるためのシステムだよ

    • やっぱそれなら子供作る気ない人と子供を生めない人は婚姻不可にしたほうがいいと思うんだよな 現状の政府的には同性婚はまさにその理由で否定されてるし その恩恵を受けてる身が言...

      • 違法じゃないからそういう乞食根性のあるやつがフリーライドしてても問題はないよ

        • ありがたいのぉ おかげさまでそれなりに不安なく暮らしていけるわ

記事への反応(ブックマークコメント)

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