法解釈:
著作権法上、二次創作して公開する行為は原則NG。権利者が許可した場合OKになる。
権利者の意向(推測):
権利者としては許可を出さずにおいて、気に食わないものがれば好きなタイミングで告訴できる状態を維持したいと思われる。
権利者の意向について上記のような推測をするのは自然なことではあるが、
それを事実かのように言う人が多すぎる。
e.g.「権利者は黙認してる」
わかりもしない他人の意向を断言するのはタダの嘘つきだ
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